2011年4月アーカイブ

国税庁「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」等を公表

 平成23年4月28日(木)、国税庁ホームページで「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」等が公表されました。
 また、「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」の中に、「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」が設けられました。

1.通達等
(1) 東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/index.htm
(2) 東日本大震災に係る雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」について(指示)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sonshitsu_keisan.pdf
(3) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係
通達(法人税編)の制定について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427/01.pdf
(4) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427/02.pdf
(5) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/110427/110427.pdf
(6) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427_2/110427_2.pdf

2.東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
 平成23年4月27日に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」)が施行されたことを踏まえ、この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用
される各種の税制上の措置に関する情報を掲載した、とのことです。
 新設された「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」は、以下の内容で構成されています。
(1) 個人の方を対象とした取扱い(パンフレット)
 ○被害を受けた方(所得税関係)
 ○事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方
 ○住宅や家財などに被害を受けた方(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
 ○住宅や家財などに被害を受けた方(所得税の還付対象となるかどうかの判定表)
 ○被害を受けた個人事業者に対する消費税法の特例
 ○自動車に被害を受けた方
 ○被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置
 ○被害を受けた方(相続税・贈与税関係)
 ○家屋や自動車などに被害を受けた方の相続税又は贈与税の災害減免措置
 ○被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
 ○災害を受けた場合の納税の緩和制度
(2) 法人の方を対象とした取扱い(パンフレット)
 ○被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等
 ○震災特例法(法人税等関係)の概要
 ○被害を受けた法人に対する消費税法の特例
 ○自動車に被害を受けた方
 ○被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置
 ○被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
 ○災害を受けた場合の納税の緩和制度
(3) 関連法令・告示・通達等
(4) 各種様式等
(5) その他(Q&A)


おしまい 甲賀

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」に係るQ&Aの変更について

金融庁では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」に係るQ&Aを公表しているところです。

今般、平成23年3月31日、「中小企業者等に対する金融の円滑化法を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律」、及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等が公布・施行されたことに伴い、当然必要とされる規定・用語等の整理を行い、別紙のとおりとりまとめましたので公表します。

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110426-1/01.pdf


おしまい 甲賀

世の中、どうも活気がない。


毎年この時期は、そうだよね。


ゴールデンウィーク前後のパラパラ感。


でも、会計事務所は、このパラパラ感の中、ビシッと動いております(*^。^*)


3月決算のみなさまのために!(^^)!


おしまい 甲賀

今年の7月からロータリークラブの幹事役を拝命し、その勉強のために週末、旭川まで行ってきました。


往路復路とも、某友達がハイブリット車プリウスで送迎してくれました。ありがとサン!(^^)!


いいですねぇ~ プリウス。燃費をみたら、リッター22Kmでしたよ。すごくね?


ということで、わたくしもハイブリット宣言します!!さすが、世界のトヨタっす。

旭川の会場で、なぜか大武TKC全国会会長ともお会いできまして、ご挨拶。「今年のニューメンバーズフォーラムもよろしくお願いします。」


というわけで、


おしまい 甲賀

怖っ!

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ただ今、東京出張中であります。


ホテルのベットの上で、一日の疲れを癒すべくだらーんとしていたら・・・


来ました。地震です。


ミシミシ言いながら建物が揺れています。


ここは、32階。普段体験したことないような変な揺れ方です。


毎日、これだとキツイだろうなぁ・・・


東北地方の方々、頑張ってくださいね(^_^.)

おしまい 甲賀

 国税庁「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて   
           (法令解釈通達)」等を公表           

 平成23年4月20日(水)、国税庁ホームページで「東日本大震災に関す
る諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」等が公表されました。

1.東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110418/hojin_atsukai.pdf
 当通達は、平成23年4月18日に発遣されたものです。当通達の内容は、
以下のとおりです。
(1) 用語の意義
(2) 災害損失特別勘定への繰入額の損金算入
  (注)確定申告書等に「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」
 (別紙様式1)の添付が必要です。
(3) 被災資産の修繕費用等の見積りの方法
(4) 災害損失特別勘定の益金算入
  (注)確定申告書等に「災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書」
     (別紙様式2)の添付が必要です。
(5) 修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例
  (注)1年経過事業年度等終了に日までに「災害損失特別勘定の益金算入
   時期の延長確認申請書」(別紙様式3)を所轄税務署長(調査課所
     管法人にあっては所轄国税局長)に提出し、確認を受ける必要があ
     ります。
(6) 災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲
(7) 修繕費用等の支出がある場合の災害損失の額の計算
(8) 繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合
(9) 損壊した賃借資産等に係る補修費
(10) 被災者用仮設住宅の設置費用
(別紙様式1)災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書・記載の仕方
(別紙様式2)災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書・記載の仕方
(別紙様式3)災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書・記載の仕方

2.東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱
 いに係る質疑応答事例
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf
  当質疑応答事例は、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いにつ
 いて(法令解釈通達)」を踏まえ作成されたものです。当質疑応答事例の内
 容は、以下のとおりです。
(1)【1 災害損失特別勘定】
  ○概要(Q1・Q2)
  ○経理(Q3・Q4)
  ○中間仮決算での取扱い(Q5・Q6・Q7)
  ○修繕費用等の見積額(Q8・Q9・Q10・Q11・Q12・Q13・
Q14・Q15・Q16)
  ○繰入れ(Q17・Q18・Q19)
  ○取崩し(Q20・Q21)
  ○延長確認申請(Q22・Q23・Q24・Q25)
  ○その他(Q26・Q27)
(2) 【2 賃借資産等の補修費用関係】(Q28・Q29・Q30・Q31)
(3) 【3 被災者用仮設住宅の設置費用関係】(Q32・Q33)


以上


おしまい 甲賀

朝起きると、

雪が積もってました・・・

昨晩、寒かったもんなぁ。

もう、5月間近だよ。

まぢかぁ~(オジヤぎゃぐ)

おしまい 甲賀

雪っすか?

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そういえば、今週の日曜日に雪が降ってたなぁ~


気温3度でも、雪は降るみたい。


昨年も4月21日に雪が降ったんだよなぁ~ 覚えてますよ。プロレス開催の前日だったんで(^_^)


今年の夏タイヤへの交換は4月23日に行います


おしまい 甲賀

ぽぽぽぽ~ん

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こんにちわ こんにちワン♫

ありがとう ありがとウサギ♫

こんばんわ こんばんワニ♫

さようなら さよなライオン♫


魔法の言葉で楽しい仲間が
ぽぽぽぽ~ん

おはよう おはよウナギ♫

いただきます いただきマウス♫

いってきます いってきまスカンク♫

ただいま ただいマンボウ♫

ごちそうさま ごちそうさマウス♫

おやすみなさい おやすみなサイ♫


すてきなことばで ゆかいななかまが
ぽぽぽぽ~ん


こんにちは こんにちワン♫

ありがとう ありがとウサギ♫


「あいさつすると友達増えるね」

おしまい 甲賀

2日間、寝てました・・・

アデノウィルスかインフルエンザBと診断され、事務所にも戻れず。


久しぶりに、ふらっつふらっら状態が続いたなぁ・・・ 思考能力0%でした。テレビもパソコンも全くだめ。電話というか会話は全くダメ状態。


そういえば、「タミフル」飲んでますよ。突発的な行動はしないと思いますが・・・


これから、札幌へ✈飛んで昼から研修会、そのあと明日の早朝会議に備えて羽田へ移動✈。。。


がんばりますよ。


おしまい 甲賀

一昨日あたりからフシブシが痛くなってきました。

昨日は、葛根湯ドリンク飲んで、何となくよくなった気分・・・


今日は、メチャクチャ起きるのが辛かったです。眠いというより、体が動かない。


事務所内でインフルエンザが流行ってますので、検査に行ってきます。


予防接種したんだけど・・・


おしまい 甲賀

金魚ちゃん

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昨年のお祭りの夜店で購入した金魚ちゃんたちが元気です。


自宅に帰ると、こちらを見ております。


パクパクと口をあけて、やってきます。


う~ん。


わかっているんだろうか?金魚ちゃん。


はい。エサです。


ど~ぞ!

おしまい 甲賀

国税庁「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等を公表


平成23年4月8日(金)、国税庁ホームページで「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等が公表されました。


1.災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf

 今回公表されたFAQ項目は、以下のとおりです。
(1) 申告期限の延長
(2) 災害関係費用全般
(3) 資産の評価損
(4) 復旧のために支出する費用
(5) 従業員等に支給する災害見舞金品
(6) 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
(7) 取引先に対する災害見舞金等
(8) 取引先に対する売掛金等の免除等
(9) 取引先に対する低利又は無利息による融資
(10) 自社製品等の被災者に対する提供
(11) 法人税に関するその他の取扱い
(12) 消費税の取扱い
(13) 源泉所得税の取扱い


2.災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sozoku_zoyoFAQ.pdf

 今回公表されたFAQ項目は、以下のとおりです。
(1) 相続税又は贈与税の農地等に係る納税猶予
(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(3) 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
(4) 贈与税の非課税財産


3.「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/index.htm

(1) 事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行ったとして、事務運営指針の「新旧対照表」が公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/01.pdf

(2) 「事前照会に対する文書回答手続の一部改正について」と題して、主な改正点や事前照会に対する文書回答手続、同業者団体等からの照会に対する文書回答手続、リーフレットが公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

主な改正点の内容は、以下のとおりです。いずれも平成23年4月1日以後に受け付けたものから適用されます。
○照会文書を受付窓口で受け付けた日からおおむね1月(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等を口頭で説明。
○公表は、原則として、回答後2か月以内に行うこととしていますが、事前照会者からの申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、1年以内(改正前180日以内)の期間、公表を延期できる。

                                 以上


おしまい 甲賀

昨晩、某社の23年度経営方針発表会へ参加させていただきました。


まずは、「経営理念」の唱和から。


みなさん、すらすらと元気よく唱和されております。


そのあとは、各社員さんの部門ごとの目標と個人目標の発表です。

1~2分で完結されたスピーチ。いいです。まとまっております。

約30名の方が順次発表されました。


次に店舗ごとの責任者の方からの目標発表。合わせて個人目標も発表されております。

これも1~2分。短いながらも急所を突いたような内容です。いいです。


次に専務から昨年度の経理全般についてのご説明。

各部門とも昨年対比100%越え、当然全社的にも売り上げアップです。

で、人件費比率も上がってる。労働分配率も上がり、モチベーションも上がりますよね。

部門管理体制がしっかりしていることが、重要と感じますねぇ。


最後に社長より、23年度の経営方針が発表されました。

物より、人に重点が置かれた方針です。すばらしい!


「人」を大切にする組織には、さらに人が集まり、活気が出てくるんですね。いいです。


今回が9回目の全体での「経営絵方針発表会」だそうです。初期のころは、まったく効果が出ず、くじけそうになっていたとか・・・

でもこの数年は、やっと効果が出てきて、売り上げ増にもつながったそうです。


今年度も頑張ってくださいね。


とっても、人への愛情のある会社です。

おしまい 甲賀

内閣府「日本政府を通じた義援金受付のご案内」を公表

 平成23年4月6日(水)、内閣府ホームページで「日本政府を通じた東日本大震災義援金受付のご案内」が公表されました。

http://www.cao.go.jp/gienkin/


 日本政府として、平成23年4月5日(火)から9月30日(金)まで、義援金の受付を行い、受け付けた義援金は、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられる、とのことです。
 
 当案内の中で、「税制上の優遇措置」として、総務省から個人住民税の取扱い(寄附金控除)が出ました。

1.総務省:東日本大震災に係る日本政府が受け付けた義援金等に関する個人 住民税の取扱いについて(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/110404_1.pdf

2.国税庁:東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf

(※)国税における税務上の取扱いは、既に国税庁HPで公表されている内容のPDFです。


以上

おしまい 甲賀

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」(監督指針)が公表されました。


平成23年4月4日、金融庁より、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針.pdf(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」が公表されました。

 特に、P4のⅡ-2最適なソリューションの提案において、「事業の持続可能性等を適切かつ慎重に見極めた上で、その類型に応じて適時に最適なソリューションを提案する。その際、必要に応じて、他の金融機関、外部専門家、外部機関等と連携する。」とあります。

 また、事業の持続可能性等に応じて提案するソリューション(例)として、経営改善が必要な債務者の類型に対しては、「中小企業診断士、税理士、経営相談員等からの助言・提案の活用(第三者の知見の活用)」が例示されています。

以上

おしまい 甲賀

今日は、TKC釧路支部の継続MASの第3回目の研修会です。


講師なんですよねぇ~ 1時間30分の講義です。ちょうど、公立大学の経営分析論の講義と一緒の時間。(*^。^*)


いつも、皆さんは継続MASシステムを利用して経営計画を策定していると思いますが、そのシステムの中に入っている基本的な考え方を本当に理解しているかどうか?といった内容の研修会にしたいと思っております。

単なる損益だけではなく、それが貸借対照表に連結し、さらにキャッシュまで影響を及ぼすことについての基礎知識をあらためて、伝えたいと思っております。


おしまい 甲賀

国税庁「平成23年東北地方太平洋沖地震に関する税務署の業務(平成23年3月31日午後7時現在)」を公表


 平成23年3月31日(木)、国税庁ホームページで「平成23年東北地方太平洋沖地震に関する税務署の業務について(平成23年3月31日午後7時現在)」が公表されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/jisin.pdf

現在(平成23年3月31日午後7時現在)、下記の仙台国税局管内の税務署は、原則として窓口事務しか行えない見込みとのことです。

(1) 宮城県
  石巻税務署、塩釜税務署、気仙沼税務署

(2) 岩手県
  大船渡税務署、釜石税務署
 (注)大船渡税務署は、次の場所で窓口業務を行うことになっています。
   大船渡税務署:大船渡地方振興局(岩手県大船渡地区合同庁舎内)
          大船渡市猪川町字前田6-1
(3) 福島県
  須賀川税務署、相馬税務署
 (注)須賀川税務署は、次の場所で窓口業務を行うことになっています。
   須賀川税務署:須賀川商工会館(4月1日より)
          須賀川市東町59-25 1階

また、東北電力や東京電力の計画停電の実施により、計画停電の対象となる税務署では業務の一部を休止する等の対応をさせていただく、とのことです。


しばらく、大変な状態が続くみたいです。


おしまい 甲賀

こんばんは。えぐちです。

東北地方太平洋沖地震
亡くなられた方のご冥福と被災地の一日もはやい復旧を心よりお祈り申し上げます。


福島第一原発。不安ですね。

新潟県に刈羽原発という原子力発電所があります。
高校時代、刈羽原発を見学に行く機会に恵まれました。

当時の記憶はほとんどありませんが、見学から帰り、実家にて
「これからは原発の時代だ(熱)!」
と熱弁し、
「お前は何を言ってるんだ(怒)!」
と父にぶち切れられ、大喧嘩した記憶だけは鮮明に残っております。


比較的原発推進派?だった私ですが、今回の震災で考えさせられました。
当時父が怒った理由もやっとわかったような気がします。


そもそも論ですが、きっと、電気を使いすぎなのでしょうね。

「今私たちに出来ること・・・」というCMが流れておりますが、
あのCMで言っている事項は「今」だけではなく「常に」意識して
いかなければならない事項だと感じました。

支離滅裂な文章ですが、今の気持ちです。

えぐちでした。

「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック」リーフレット


中小企業庁作成の「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック」リーフレットを関与先様への復興支援のための情報提供資料としてご活用いただければ幸いです。


 
1.配布物「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック」」(中小企業庁)
 
2.内 容:特別相談窓口の全国での設置をはじめ今回の災害に対し、中小企業庁がこれまで表した資金繰り支援策や、「中小企業電話相談ナビダイヤル」のご紹介をしている広報資料です。


以上


おしまい 甲賀

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2014年5月

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