2011年3月アーカイブ

「中小企業金融円滑化法」の期限延長法案が国会で可決・成立しました。(平成24年3月31日まで延長)

平成23年3月31日(木)、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律」が、国会で可決・成立しました。


これにより、中小企業金融円滑化法の期限が、1年間延長され、平成24年3月31日までとなりました。


以上


おしまい 甲賀

厚生労働省ホームページより

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016wye.html


雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成しました


「従業員・失業者向け」と「事業主向け」、東北地方太平洋沖地震で


 東北地方太平洋沖地震で多くの事業所が甚大な被害を被ったことから、厚生労働省では、雇用や労働に関するさまざまな特例措置を設けています。

 こうした特例をより多くの人に活用してもらうため、「被災した従業員や仕事を失った人など向け」と「被災した事業主向け」に、それぞれの内容を一覧にまとめたリーフレットを作成しました。必要な情報が必要な方に届くよう、被災地域をはじめとするハローワーク、労働基準監督署などで配布する予定です。

<リーフレットの内容>

○被災した従業員、失業した人、訓練を受講している人向け
【主な内容】
 ・全国のハローワークなどに設置した、被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
 ・災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
 ・被災して職業訓練が受けられなくなった場合の、訓練時間などの特例的取扱い
 ・地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」の申請手続きの簡略化

○被災した事業主向け
 【主な内容】
 ・災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめた「Q&A」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内
 ・各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
 ・労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予


〇被災した従業員、失業した人、訓練を受講している人向け

〇被災した事業主向け

〇なお、厚生労働省のホームページにも、雇用・労働関係の情報を掲載しています。

以上


詳しくは社会保険労務士さんにお尋ねください。


おしまい 甲賀

日頃より、戦略財務情報システム(FX2)をご利用いただきありがとうございます。


すでに、監査担当者からお聞きしていると思いますが、FX2が新機能を加え生まれ変わっております。
しかしながら、Windows XP級のパソコンスペックですと、その能力が発揮できないようです。


Windows XPも新規発売を終え、Vistaを経て、Windows7が標準となっておりますので、買い替えのご検討をお願いいしたします。


なお、新FX2では新たな機能が色々搭載されておりますが、次に掲げるインターネットとの親和性とデータのバックアップ体制は、今回の震災のように万が一パソコンが壊れた場合でも蓄積したデータはTKCのデータセンターへ直接送られるため、直近のデータが利用可能なる大変優れた機能となっております。


<インターネット技術を積極的に活用した機能>

「業績管理の強化」と「経理業務の合理化」をさらにご支援するために、インターネット技術を積極的に活用した機能を搭載しています。


①TKCデータアップロードサービス(FX2用)

FX2のバックアップデータをTKCデータセンター(TISC)へアップロードし、バックアップデータの記録媒体の紛失・盗難、ハードディスクのクラッシュ、天災等によるデータ消失への備えを提供しま
す。


②IB/FBからの仕訳読込

インターネットバンキング(IB)/ファームバンキング(FB)からダウンロードした入出金明細データを内容を補正して仕訳として読み込めます。


③最新版プログラムのダウンロード

プログラムの改訂があった場合には、更新プログラムをインターネットを通じて、迅速に提供します。


④社長メニュー(ASP版)
インターネットに接続できる環境さえあれば、最新業績データを経営者様が「いつでも」「どこでも」確認できます。(有償 月額1,050円)


これらの機能を生かすべく、当事務所ではWindows Vista、Windows7をご利用の顧問先様には新FX2の切り替えを行っておりますが、Windows XPをご利用のみなさまへも安心してご利用いただけるようにWindows7への切り替えをお願いいたします。


以上


おしまい 甲賀

東北地方太平洋沖地震等の災害に係る労働基準法の一般的な考え方、雇用調整助成金の活用


 今般の東北地方太平洋沖地震を受け、休業を余儀なくされる事業主が多数発生することが懸念されます。このことを受け、厚生労働省殿が雇用調整助成金等の活用 に関する資料を作成されました。


1.地震に伴う休業について労働基準法の一般的な考え方等について取りまとめた「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A」

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A.pdf


2.震災被害を受けた場合の雇用調整助成金の活用事例及び青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所を対象に行った要件緩和について記載したリーフレット

要件緩和について記載したリーフレット.pdf


3.東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A

雇用調整助成金の活用Q&A.pdf


詳しくは、社会保険労務士さんへお尋ねください。


おしまい 甲賀

中小企業庁HPで、「セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大について」が公表されました。
                              

3月23日(火)、中小企業庁ホームページで、「セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大について」が公表されました。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm

以上


おしまい 甲賀
 

国税庁「東北地方太平洋沖地震により被災された酒類業者の皆様へ」等を公表

 平成23年3月25日(金)、国税庁ホームページで「東北地方太平洋沖地震により被災された酒類業者の皆様へ」等が公表されました。

1.東北地方太平洋沖地震により被災された酒類業者の皆様へ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sakerui.htm

 被災した酒類製造者、酒類販売業者に係る免許等の手続について、被災状況等を踏まえ、弾力的な措置を講ずることとした、とのことです。その概要は以下のとおりです。

(1)酒類製造者に対する措置
(2)酒類販売業者に対する措置
(3)その他
 また、「東北地方太平洋沖地震により被災した酒類製造場等に係る酒類製造免許等の取扱いの特例について(指示)」も公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/110325/index.htm

2.「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」を追加

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf 

東北地方太平洋沖地震により被災された方を支援するために、県の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)とし
て取り扱われるための確認手続等について、照会の多い事例を取りまとめたもの、とのことです。その概要は以下のとおりです。

(1)寄附をした個人・法人の課税関係(Q1~Q8)
(2)義援金を募集する募金団体の確認手続(Q9~Q13)
(3)その他(Q14~Q16)

以上

おしまい 甲賀

国税庁「災害に関する主な税務上の取扱い」を案内

平成23年3月24日(木)、国税庁ホームページで「災害に関する主な税務上の取扱いについて」が案内されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

「災害に関する主な税務上の取扱いについて」として案内された現行の主な取扱いの内容は、以下のとおりです。
○法人税及び所得税共通
(1)災害により滅失・損壊した資産等
(2)復旧のために支出する費用
(3)従業員等に支給する災害見舞金品
(4)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
○法人税関係
(5)取引先に対する災害見舞金等
(6)取引先に対する売掛金等の免除等
(7)取引先に対する低利又は無利息による融資
(8)自社製品等の被災者に対する提供
(9)災害による損失金の繰越し
○所得税関係
(10)個人が支払を受ける災害見舞金
(11)低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
(12)被災事業用資産の損失の繰越し
○相続・贈与税関係
(13)農地等に係る納税猶予の特例の継続適用
○印紙税関係
(14)災害義援金の受取書
○自動車重量税関係
(15)被災自動車に係る自動車重量税の還付

以上

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱い

- 平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄附金の指定 -

はじめに

 平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する旨の告示(平23.3.15財務省告示第84号)が行われましたので紹介します。

(注)上記の「指定寄附金」は、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用されます。
 
1.東北地方太平洋沖地震に係る義援金を支出した場合の税務上の取扱い
 内国法人が各事業年度において支出した寄附金について、その寄附金が次の各号に掲げる寄附金に該当するときには、その支出額の全額を損金算入することができることとされています(法法37③)。

(1)国又は地方公共団体に対する寄附金の額
(2)公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものの額
 ①広く一般に募集されること。
 ②教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
 従って、法人が東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を寄附した場合に、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)又は「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されることになります。
    

2.「国等に対する寄附金」及び「指定寄附金」に該当する東北地方太平洋沖地震に係る義援金等
 「国等に対する寄附金」又は「指定寄附金」には、次に掲げる義援金等が該当します。
 【国等に対する寄附金】
 ①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
 ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
 ③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等
 ④上記以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(募金団体を経由する国等に対する寄附金)
 【指定寄附金】
 ①社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
 (注)募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
 募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、上記「国等に対する寄附金」④の「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。
 具体的な確認事項、確認手続き等については、「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日課法2-3ほか)」を参照の上、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にご確認ください。
 
3.義援金等を寄附した法人が寄附金の損金算入の適用を受けるための手続き
 法人税確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
 (注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えないこととされています。

【10万円を超える現金での振り込みについての注意事項】
 銀行又は郵便局等の窓口で10万円を超える現金での振り込みについては、下記に掲げる本人確認の書類等が必要となりますので注意して下さい。
 なお、当該銀行又は郵便局等の通帳、キャッシュカ-ド(本人確認が済んでいるもの)を提示等した場合には、本人確認書類の提示は不要となります。
 また、ATMでは、10万円を超える現金での振り込みはできません。
(個人の場合)
  ①運転免許証
  ②パスポ-ト
  ③各種年金手帳
  ④各種健康保険証 等
(法人の場合)
  ①登記事項証明書
  ②印鑑登録証明書
  ③官公庁から発行・発給された書類

 
 【参考】
財務省告示第84号
 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び法人税法(昭和40年法律第34号)
 第37条第3項第2号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用する。
 
 平成23年3月15日                       財務大臣 野田 佳彦

 社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震(平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいう。)による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金の全額

以上


おしまい 甲賀

平成23年3月23日
金融庁

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた年度末金融の円滑化について


標記について、平成23年3月23日付で、金融庁監督局長から関係金融機関に対し、また、各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長からそれぞれの管内関係金融機関に対し、要請文書を発出しましたので、お知らせします。


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 平成23年3月11日に内閣府特命担当大臣(金融)及び日本銀行総裁より、また、3月20日には金融庁監督局長より、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置を適切に講ずるよう要請したところであるが、今後、手形決済等が増加する年度末の資金需要期を迎えることから、中小企業等の事業者に対する、金融機関による適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が一層重要となっている。


ついては、改めて、貴協会傘下金融機関及びその各営業店に対して、下記事項を周知徹底するとともに、適切な対応に努められたい。

(1)全手形交換所において、今回の災害のため不渡となった手形・小切手について、不渡報告への掲載等を猶予することとなったことを踏まえ、災害時における手形の不渡処分について配慮すること。

(2)今回の災害の影響を直接、間接に受けている顧客から、返済猶予等の貸付条件の変更等やつなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、中小企業金融円滑化法の趣旨を踏まえ、できる限りこれに応じるよう努めること。

(3)上記(1)及び(2)を含む当局からの要請内容やこれに関連する各金融機関の対応方針等について、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。

◎平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた年度末金融の円滑化について
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110323-2.html


おしまい 甲賀

金融庁メール配信サービスより


平成23年3月22日掲載分

◎平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置の更なる周知徹底等について(PDF:91K)
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110322-1.pdf


おしまい 甲賀

国税庁「「納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方へのお知らせ」を追加」等を公表

平成23年3月22日(火)、国税庁ホームページで「「納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方へのお知らせ」を追加」等が公表されました。
また、国税庁ホームページのトップ画面に、「東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ」が設けられました。

http://www.nta.go.jp/
1.納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方へのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kankatu_gai/index.htm
2.東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf
3.平成23年東北地方太平洋沖地震に関する税務署の業務について(平成23年3月22日午前8時現在)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/jisin.pdf 現在(平成23年3月22日午前8時現在)、次の税務署は、原則として窓口事務しか行えない見込みとのことです。

(1)仙台国税局内の青森県、岩手県、宮城県、福島県の各税務署
(注)大船渡税務署及び須賀川税務署は、庁舎が使用できないため、次の場所で窓口業務が行われることになっています。
    大船渡税務署:大船渡地方振興局(岩手県大船渡地区合同庁舎内)
           大船渡市猪川町字前田6-1
    須賀川税務署:須賀川産業会館
           須賀川市花岡34-2 2階

(2)関東信越国税局の日立税務署(茨城県)
また、東北電力や東京電力の計画停電の実施により、計画停電の対象となる税務署では業務の一部を休止する等の対応をさせていただく、とのことです。


おしまい 甲賀

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震災時における中小企業の対応について
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北海道中小企業家同友会釧路支部会員の税理士の鈴木圭介さんと中小企業診断士の乗山さんが、震災時における中小企業の対応の重要なポイントをまとめました。


★資料は下記からダウンロードできます。
http://portal.doyu-kai.net/modules/mydownloads/visit.php?cid=1&lid=271


おしまい 甲賀

 平成23年3月17日(木)、中小企業庁ホームページで「被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について(お知らせ)」が公表されました。


http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110317LocalTax.htm

 公表された内容は、以下のとおりです。

「地方税等につきまして、総務省より、被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について、各都道府県知事宛に通知が発出されております。詳細につきましては、都道府県又は市町村にお尋ねください。」

以上

おしまい 甲賀

震災にともない、インターネットにつながっているパソコンなら、NHK総合テレビを見ることが可能になっております。

正確な情報共有のためにご利用ください。

ユーストリームによるNHK総合テレビライブ放送
http://www.ustream.tv/channel/nhk-gtv

YahooによるNHK総合テレビライブ放送
http://emergency.yahoo.co.jp/weather/2011sanrikuoki_eq_live.html

おしまい 甲賀

東北関東大震災に関して、何かできることは無いかと検討しましたが、今のところは義援金を送るのがよいと判断しました。

ちなみに赤い羽根募金のおなじみの日本赤十字社に振り込みました。

寄付目的には「東北関東大震災義援金」。

決済にはpay-easyを利用し、受領書は必要としております。


おしまい 甲賀

東北地方太平洋沖地震による省エネルギーへの協力のお願い

 
 さてこの度、経済産業省殿より、海江田 万里 経済産業大臣名による「東北地方太平洋沖地震による省エネルギーへの協力要請について」をいただきました。
 
この協力要請をTKC会員事務所の関与先企業様に周知していただきたいとの申し入れにより、発信させていただきます。

よろしくご対応の程、お願い申し上げます。


 
1)東北地方太平洋沖地震による省エネルギーへの協力要請について pdf①.pdf 

2)厳しい電力の需給状況に対応するため、以下の省エネルギーに関する対応をお願いいたします pdf②.pdf


以上


おしまい 甲賀

<震災関連>

財務省HP・国税庁HPで公表された、震災関連の寄附金・義援金に関する情報のご案内
  


3月15日(月)、財務省ホームページおよび国税庁ホームページで、震災関連の 寄附金・義援金に関する情報が公表されました。



財務省ホームページ:
「平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄附金の指定について」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/230315shiteikifukin.pdf

国税庁ホームページ:
「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

以上

おしまい 甲賀

被災者の皆様、心よりお見舞い申し上げます。

ここ数日は、自分の無力さを痛感させられ、溢れてくる涙をこらえることができませんでした。
自分に何ができるのか考え、微力ながら義援金と情報提供の判断をさせて下さい。

私の親戚も気仙沼市で行方不明でしたが、下記のサイトで一応確認しました。
本人からの連絡ではないので予断は許しませんが。
参考にして頂けたらと思います。

http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja

けっぱれ、東北のみんな!

十より

北海道総務部財政局税務課より


東北地方太平洋沖地震により被害にあわれた皆様へ

「東北地方太平洋沖地震」におきまして、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

災害により被害にあわれた方につきましては、道税の納期限や申告期限等の延長または被害の状況に応じて、税を減免したり、納税を猶予するなどの措置を講ずることとしております。

対象となる方は、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/saigai

おしまい 甲賀

釧路市で、平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う相談窓口の設置等が行われました。

http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1300073496614&SiteID=0000000000000

産業振興部 商業労政課(電話31-4548)

・事業者に対する再建支援(融資あっせん等)


おしまい 甲賀

国税庁「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」等を案内

 平成23年3月15日(火)、国税庁ホームページで「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」が案内されました。

1.募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm※当内容については、財務省ホームページでも案内されました。

2.計画停電に伴う影響について
(1)現金領収事務、納税証明事務、還付金支払事務について(3月14日(月))
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/keikaku/pdf/genkinryousyu.pdf 
計画停電の予定地域内の税務署においても3時間程度停電することが想定されるため、税務署の機能が大幅に制限され、現金領収事務、納税証明事務、還付金支払事務が遅延する、とのことです。
※還付金処理事務の遅延については、国税電子申告・納税システム(e-Tax) ホームページでも案内されました。

(2)電話相談について(3月14日(月))
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/keikaku/pdf/soudan.pdf 
税務署の所在地が停電となった場合には、税務署に電話がつながらなくなるだけでなく、国税局の電話相談センターの所在地が計画停電の対象となる場合には、システム上の理由から、実際の停電の有無にかかわらず、国税局の電話相談センター及び管轄の各税務署に電話がつながらなる、とのことです。

以上 


おしまい 甲賀

昨夜、国税庁から下記の案内が発信されております.


東北地方以外の災害に遭われた方についても、申告、納付の期限延長を行う旨の案内が出されています.ご確認いただき、該当する関与先様がありましたら、所轄税務署へご相談ください。


平成23年3月14日

国税庁

交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)


今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地雷の影型により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税勢署にご相談ください。

以上

おしまい 甲賀

東北地方太平洋沖地震にかかる、釧路地域の金融機関の対応をまとめてみました。ご利用ください。


釧路信用金庫
http://kushiroshinkin.com/pdf/hisai.pdf

大地みらい信用金庫
http://www.daichimirai.co.jp/pdf/topics_230314_1.pdf

日本政策金融公庫
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/news230314b.pdf

北洋銀行
http://www.hokuyobank.co.jp/info/pdf/jishin_03.pdf

北海道銀行
http://www.hokkaidobank.co.jp/news/pdf/0000950_1.pdf

みずほ銀行
http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2011/pdf/news110314_1.pdf


おしまい 甲賀

経済産業省HPで、「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」が公表されました。

3月13日(日)、経済産業省ホームページで、「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」が公表されました。
 
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html

公表された主な内容は以下の通りです。
 
1.災害関係保証の発動
  市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)
 
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
  小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。
 
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
  都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の3/4 を補助する場合、国はその経費の2/3 を補助。)
 
4.災害復旧貸付の金利引下げ
  被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
 (注)資金使途:運転資金又は設備資金
   貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
         商工中金1.5億円
   貸付金利:基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
   (貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
   金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ

以上

おしまい 甲賀

平成23年3月12日
国税庁

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。

3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。

4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

おしまい 甲賀

JAL株

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今回の確定申告で特徴的なのは、JAL株を保有していた方が多かったということ・・・

仲の良い税理士さんとお話ししても同じことを言ってました。

そうです。JAL株を保有することで、値上がりを期待することよりも、株主優待券を期待されていたんですよねぇ~

残念ながら、紙屑になってしまいましたが、今年の確定申告ではその損失分を考慮できるので良かったです。

おしまい 甲賀

ナンバープレートのネジって、錆びますよね。


これを新品に変えるだけで、何か綺麗になった気がします。


これと同じことって、結構あるんじゃないかなぁ?


応用できそうな感じです。


メモメモ・・・


おしまい 甲賀

来週の3月15日は所得税の確定申告期限です。

と、いうことはあと1週間!


はやぁ~


まだ、終わっていないとか、もしかしたら確定申告が必要かも・・・って方は、急げ!


おしまい 甲賀

大日本プロレス釧路大会

2011年4月6日(水)
北海道・釧路青雲台体育館大会
18:00開場・18:30開始
【問合せ】
■大日本プロレス
TEL:045-507-1751
■ラーメンふた家
TEL:090-1525-6010

【入場料金】
■特別リングサイド
6,000円(当日6,500円)
■自由席
4,000円(当日4,500円)

チケットお預かりしております。
興味のあるお客様がいましたら、ぜひお声がけをお願いいたします。

皆様もまた、奮ってご参加ください。

・大日本プロレスH.P.
http://www.bjw.co.jp/vm/game-sec_2981.html

はぃ。今週もはじまりました。確定申告ウィーク(*^。^*)

みなさまには、TKCの戦略情報システムFX2を導入していただいておりますが、昨年より支払管理機能やインターネットバンキングの親和性といった事が実現された「新FX2」に切り替えを行っております。

しかしながら、WindowsXP時代のパソコンですと、ちょっと遅くなってしまい、ストレスを感じさせてしまうことがあります。

そろそろ、Windows7への移行をよろしくお願いします


おしまい 甲賀

この時期

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毎年この時期、と言っても1月中旬から5月初旬ですが、会社で新たな取り組みを考え、あるいは見直しをされるところが多いと思います。特に北海道では雪のシーズン。じっくり考える経営者の方も多いかと。


実際に、我々の顧問先様の8割がこの時期に異動なされております。


まずは、現状の課題を伺い、これからのビジョンをお聞きしたところで、弊事務所の方針をお伝えしております。その中で感じるのは、ご自分の会社でタイムリーに数値が見れるような環境を作りたい。そしてそれを経営に役立てたいということです。


会計事務所も大きく分けると2つのパターンがあります。いわゆる記帳代行型と経営助言型。


記帳代行型は、帳簿の整理から始まって元帳・試算表の作成までおこなう事務代行です。数値をまとめ上げることが最大の関心事と言うことになります。


経営助言型は、企業内で行われている記帳を証憑類から確認し、会計・税務の観点から適法かどうかを検証します。よって、最大の関心事は、損益の状態であり、あるいは資金収支の状況ということになります。

弊事務所は、後者の会計事務所となっております。

そんな日々が、この時期続きます(*^。^*)


おしまい 甲賀

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毎日のように使っている筆記用具さんたちのご紹介!(^^)!

上から3つは、ドイツの筆記用具のメーカ STABILO(スタビロ)製


①②<スタビロ バイオニック ワーカー ローラーボール> ブルー・レッド
 
ニッケル銀のチップで、スムーズな書き味を実現した、高品質ローラーボールペン。
最新の生体工学による、インクテクノロジーで作られました。
人間工学に基づいたデザインで、シャフト(軸)には、滑り止め加工が施されています。
インクは水性。カラーは定番の4色から選べます。

※このブルーは、ブルーブラックに近い色なので気に入ってます。液漏れもないんでいいっすねぇ~


③<スタビロ グリーン鉛筆> 消しゴム付

適切な森林管理がされていると認証された森林から収穫された木材から作られていることを示す
FSCのロゴマークが入った、STABILOエコシリーズの製品たち。

※とっても軽いんです。書き味もいい感じ。あえて、鉛筆削るときは、ナイフでやっちゃいます(*^。^*)


④これもドイツの製図用品メイカーのRotring(ロットリング)
<ロットリング シャープペンシル ティッキー0.5mm>

※製図用のシャープはもっと高級感あっていい感じなのですが、重すぎるのでNG。結局、軽いティッキーを使っています。


⑤これぞ、日本の誇る、三菱鉛筆のブランド「UNI」が発売した着せ替えペンです。素晴らしい!

3種類のフォルダーとゲルインキボールペン・油性ボールペン・シャープから選んで自分好みの筆記用具を作れます。

※1年生の娘から誕生日にもらった大切な一品です。黒・赤・ブルーブラックのゲルインキ0.38mmボールを使ってます。

おしまい 甲賀

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ヘンリー君のマグカップ、2度目の登場です。ジャーン!


で、本日は、不要になったCDの活用法っす。


コーヒーやお茶などを飲み、あとで机を見ると・・・

まるい跡がついていませんか?


これ、嫌です。


そんな、あなたにおすすめなのが、この、CD-ROM。


立派に、ソーサー(受け皿)の役目をしてくれますよ。


そうさ、きっと!(^^)!


おしまい 甲賀

おっと、いい感じのパブリックコメント(意見募集)が出ておりました。

平成23年2月28日 金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。

監督指針については、「新成長戦略 ~「元気な日本」復活のシナリオ~」(平成22年6月18日閣議決定)及び「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年12月24日金融庁)に掲げられた施策を実施するために、以下の改正を行うものです(具体的な内容は、(別紙1~2)を御参照ください。)。

○経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し

経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進するため、監督指針に新たな項目を追加するとともに、金融機関に対して、次の対応を求める。

経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定めること
経営への関与の度合いを確認の上、例外的に経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、契約者本人に対し、原則として、経営に実質的に関与していない場合であっても保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性があることについての特段の説明を行うこと、及び保証人から説明を受けた旨の確認を行うこと
保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経緯などその責任の度合いに留意しつつ、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される各保証人の履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かな対応を行うこと
金融検査マニュアルについては、上記の事項に関し、監督指針と同様の観点から、所要の改正を行うものです。また、障がい者等の金融取引の利便性の向上に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)(平成22年12月28日公表)も踏まえた改正内容としています(具体的な内容は、(別紙3)を御参照ください。)。

この案について御意見がありましたら、平成23年3月30日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

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いいです。「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立」してほしいです。


すばらしいです。この動き!

おしまい 甲賀

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