2012年3月アーカイブ

春よ来い(^^♪

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ひさしぶりにブログアップします。
車両隊長 おおむらです。

 

最近少しずつではありますが、春らしくなってきましたね(^^♪

東京方面では先日17℃まで気温が上がったとか・・・

 

 

雪も解けてきて、道路はベチャベチャ。車は洗ってもすぐにドロドロ・・・

暖かい春が待ち遠しいです。

今年はバイクにも乗りたいし♪

 

 

何が言いたいのかよくわかりませんが、皆様新年度もよろしくお願い致します。

おっと、日経平均先物が日経平均を上回りました。

今日は、下げ傾向ですが、先物が現物を上回るということは・・・

来ますかね?

期待感だけに終わらないように(^_^)

おしまい 甲賀

 中小企業向けの会計ルールとして、従来から公表されている「中小企業の会計に関する指針」(以下「指針」)と新たに公表された「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「要領」)があります。

 要約すると、「指針」については中小企業の経理体制に対する一定の配慮はなされているものの、大部分の中小企業にとっては要求事項が高すぎ、完全な適用は困難な状況にあったため、新たに「指針」より簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小向けの会計ルールを求める動きが起こり「要領」が策定されたという背景があります。

 今回はこれらの会計ルールに準拠した経理処理を実践している企業の方々に対する特典とその動向について解説します。

 中小企業会計割引制度とは、「指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税理士法人および公認会計士(以下「税理士等」という。)により「指針」の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。この制度は、中小企業の会計の質の向上を通じた中小企業金融の円滑化を目的とし、税理士等が中小企業の計算書類が「指針」に準拠していることを確認することによって、信用保証協会の審査コストが低減することが期待できることから実施されたものです。現行の会計割引制度の適用は、平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされています。

 平成24年3月22日、経済産業省ホームページで「信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し」が公表されました。制度開始から6年を迎え、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、平成24年4月1日より、以下の見直し行う、とのことです。(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用)

1.チェックリストの全部準拠
(1) 信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用。ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外。
(2) チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めない。

2.事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
 故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めない。
 
 このように、我々税理士事務所から提出される書類であるため、計算書類の品質確保においては、月次の巡回監査業務を通じて十分に精査して行わなければならないと感じております。

 また、平成24年2月に策定された「要領」の取扱いについては、「指針」に従った計算書類を作成した中小企業に対する会計割引制度の経験を踏まえつつ、「要領」の創設段階における普及・促進への協力として、会計割引制度の見直しについて検討を行う、と公表されておりますので、こちらにも期待しております。

おしまい 甲賀

満面の笑み

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tom.jpg

トムさんです。

いいねぇ~ 

満面の笑みってこういう表情をいうんでしょねぇ~

早く、勝利の笑みを見たいものです。

期待しております。

おしまい 甲賀

みなさ~ん 所得税の確定申告期限は3月15日ですよ~

明日、明後日、明々後日で終了です。

そういえば、これは所得になるんだろうか?とか、これは所得控除になるのかな?っていったことがあれば、お早めにご連絡ください。

納付の方もお忘れなく(^_^)


おしまい 甲賀

本日、新たに開業した税理士さんが事務所訪問されます。

僕もたくさんの事務所を訪問させていただいたので、これをコーディネートしてもらった歴代のTKCセンター長さんには感謝しております。

今度は、僕の番なので、精一杯やりたいと思います。


この時期(確定申告最終週)だからこそ意義があるのでは!と勝手に解釈しておりますぅ~

おしまい 甲賀

所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができまが、その保存期間が3年から5年へ延長されました。

なお、当事務所を通じて電子申告された場合は、下記の書類は税務署へ届け済みですので、ご安心ください。


(対象となる第三者作成書類)

・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
・特定口座年間取引報告書
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注3)
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注3)
(注1) 平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注2) 平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注3) 平成23年分以後の所得税について適用となります。

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_231212_kokuji.htm

おしまい 甲賀

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昨日、家に帰ったら、子供のカチュウシャタイプのウィッグがあったので、ちょっとつけてみました。


何か変ですか? おかしいですか?


誰がハゲやねん!(^^)!


みなさま、確定申告でお疲れでしょうから、笑ってください。

笑えないか・・・


おしまい 甲賀ちゃん

昨日は、市内の高校の卒業式が行われ、本日、弊事務所では高校卒業生の新卒採用試験を行っております。

みなさん、がんばってくださいね。

期待しております(^_^)

おしまい 甲賀

本日より、3月。

速いですよね!(^^)!

会計事務所の繁忙期も重なり、マスクマンが増えてきました。現在、3号までいますよ~

ちゃんと手洗い、うがいをしましょうね。

マスクマン1号(べっち)
マスクマン2号(のりちゃん)
マスクマン3号(ぐっさん)

マイバッハ.png

ノアでも、マスクマンが登場したみたいで・・・

マイバッハ谷口

おしまい 甲賀

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