金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督指針

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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」(監督指針)が公表されました。


平成23年4月4日、金融庁より、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針.pdf(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」が公表されました。

 特に、P4のⅡ-2最適なソリューションの提案において、「事業の持続可能性等を適切かつ慎重に見極めた上で、その類型に応じて適時に最適なソリューションを提案する。その際、必要に応じて、他の金融機関、外部専門家、外部機関等と連携する。」とあります。

 また、事業の持続可能性等に応じて提案するソリューション(例)として、経営改善が必要な債務者の類型に対しては、「中小企業診断士、税理士、経営相談員等からの助言・提案の活用(第三者の知見の活用)」が例示されています。

以上

おしまい 甲賀

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