<震災関連>国税庁「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等を公表

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国税庁「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等を公表


平成23年4月8日(金)、国税庁ホームページで「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等が公表されました。


1.災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf

 今回公表されたFAQ項目は、以下のとおりです。
(1) 申告期限の延長
(2) 災害関係費用全般
(3) 資産の評価損
(4) 復旧のために支出する費用
(5) 従業員等に支給する災害見舞金品
(6) 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
(7) 取引先に対する災害見舞金等
(8) 取引先に対する売掛金等の免除等
(9) 取引先に対する低利又は無利息による融資
(10) 自社製品等の被災者に対する提供
(11) 法人税に関するその他の取扱い
(12) 消費税の取扱い
(13) 源泉所得税の取扱い


2.災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sozoku_zoyoFAQ.pdf

 今回公表されたFAQ項目は、以下のとおりです。
(1) 相続税又は贈与税の農地等に係る納税猶予
(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(3) 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
(4) 贈与税の非課税財産


3.「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/index.htm

(1) 事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行ったとして、事務運営指針の「新旧対照表」が公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/01.pdf

(2) 「事前照会に対する文書回答手続の一部改正について」と題して、主な改正点や事前照会に対する文書回答手続、同業者団体等からの照会に対する文書回答手続、リーフレットが公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

主な改正点の内容は、以下のとおりです。いずれも平成23年4月1日以後に受け付けたものから適用されます。
○照会文書を受付窓口で受け付けた日からおおむね1月(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等を口頭で説明。
○公表は、原則として、回答後2か月以内に行うこととしていますが、事前照会者からの申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、1年以内(改正前180日以内)の期間、公表を延期できる。

                                 以上


おしまい 甲賀

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