国税庁「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」等を公表
平成23年4月28日(木)、国税庁ホームページで「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」等が公表されました。
また、「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」の中に、「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」が設けられました。
1.通達等
(1) 東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/index.htm
(2) 東日本大震災に係る雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」について(指示)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sonshitsu_keisan.pdf
(3) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係
通達(法人税編)の制定について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427/01.pdf
(4) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427/02.pdf
(5) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/110427/110427.pdf
(6) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427_2/110427_2.pdf
2.東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
平成23年4月27日に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」)が施行されたことを踏まえ、この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用
される各種の税制上の措置に関する情報を掲載した、とのことです。
新設された「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」は、以下の内容で構成されています。
(1) 個人の方を対象とした取扱い(パンフレット)
○被害を受けた方(所得税関係)
○事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方
○住宅や家財などに被害を受けた方(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
○住宅や家財などに被害を受けた方(所得税の還付対象となるかどうかの判定表)
○被害を受けた個人事業者に対する消費税法の特例
○自動車に被害を受けた方
○被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置
○被害を受けた方(相続税・贈与税関係)
○家屋や自動車などに被害を受けた方の相続税又は贈与税の災害減免措置
○被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
○災害を受けた場合の納税の緩和制度
(2) 法人の方を対象とした取扱い(パンフレット)
○被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等
○震災特例法(法人税等関係)の概要
○被害を受けた法人に対する消費税法の特例
○自動車に被害を受けた方
○被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置
○被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
○災害を受けた場合の納税の緩和制度
(3) 関連法令・告示・通達等
(4) 各種様式等
(5) その他(Q&A)
おしまい 甲賀
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