e-Taxにより添付を省略した書面の保存期間が3年から5年へ

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所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができまが、その保存期間が3年から5年へ延長されました。

なお、当事務所を通じて電子申告された場合は、下記の書類は税務署へ届け済みですので、ご安心ください。


(対象となる第三者作成書類)

・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
・特定口座年間取引報告書
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注3)
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注3)
(注1) 平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注2) 平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注3) 平成23年分以後の所得税について適用となります。

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_231212_kokuji.htm

おしまい 甲賀

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