「にせ税理士にご注意を!」
先日、税務支援活動の一環として所得税の還付申告支援(無料)を行ったときに会場に張っていたポスターです。
そうなんです。この時期は、「にせ税理士」に注意です。
国税庁のホームページにも「にせ税理士にご注意」として呼びかけを行っております。
皆様、お気を付けくださいませ。
以下 掲載します。ホームページはこちら。
[平成23年6月30日現在法令等]
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、03-5435-0931です。
なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。
おしまい 甲賀
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