税理士法33条の2第1項の書面に対する意見聴取結果

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まず、税理士法33条の2第1項の「書面添付」とは、税理士が関与先企業の申告書作成の際、計算や審査した事項を記載した書面を申告書に添付し、その内容を明確にする制度です。


通常、書面を添付した顧問税理士には税務署に対して意見を述べる機会が与えられることになってます。


この意見聴取の結果、この顧問先の法人税や消費税などの申告について、特別問題とすべき事項は認められない場合には、調査省略の通知が税理士のところへ送られてきます。


この度、ある顧問先様が意見聴取を受け、その結果である「調査省略通知」を税務署さんから頂き、その報告へ顧問先様に行ってまいりました。


こちらの顧問先様は、かなりの規模であるのにもかかわらず、社長様自らがTKCの戦略財務情報システム「FX2」を入力され、予算・実績の対比を軸とした会計情報をもとに経営意思決定をされております。この日々の努力が、「調査省略通知」につながったものと感謝しているのとともに、我々も顧問税理士としてこの事実が認められて、ありがたく感じております。


みんな、がんばろう!

おしまい 甲賀

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