平成23年1月吉日
顧問先の従業員の皆様へ
甲賀伸彦税理士事務所
平成23年分の源泉徴収(源泉所得税の変更)について
平成22年税制改正により、平成23年1月からの給与(賞与)の源泉所得税計算時に使用する「扶養親族等の数」の求め方が変更されています。変更内容は下記のとおりです。この改正により、お子様を扶養親族に入れている方の毎月の給与(賞与)から引去りとなる源泉所得税の額が増加します。ご留意ください。
記
1.年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。
2.年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
以上
おしまい 甲賀
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