中小企業金融円滑化法の期限の延長等について

| コメント(0) | トラックバック(0)

12月14日、金融庁から中小企業金融円滑化法の期限の延長等についての発表がありました。

《今後の対応》

(1)基本的な考え方

○ 我が国経済は、このところ足踏み状態にあり、中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しい。こうした中、先行きの不透明感から、今後、貸付条件の変更等に対する需要は一定程度あると考えられる。一方、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要である。

○ このため、同法を機に
・金融機関が、貸付条件の変更等を行っている間に、コンサルティング機能(経営相談・指導等、事業再生等)を十分に発揮することで、
・中小企業者の経営改善が着実に図られ、
・中小企業者の返済能力の改善と将来の健全な資金需要につながる、という流れを定着させる必要がある。

○ 以上を勘案し、来年3月末に期限を迎える同法を1年間延長するとともに、その運用に当たっては、①これまでの実施状況を踏まえた、金融機関の開示・報告資料の大幅な簡素化や、②金融機関による経営再建計画の策定支援等のコンサルティング機能の発揮の促進、といった点について改善を加える。


この今後の対応中で、金融機関のコンサルティング機能を重要視しております。どうですか?皆様のお取り引きしている企業さんは、円滑化法の適用の有無にかかわらず、何らかのコンサルティングを受けていますか?金融機関さんも融資残高の減少で収益性が悪化しているので、これ以上固定費(人件費)を増やすことはできないんですよ。基本的に、現在と同等のサービスしか得られないと感じております。じゃあどうするかです。外部の専門家にいくすることが考えられます。

じゃあだれがやるのか?経営計画を策定するノウハウがある会計事務所ですね。

参考資料
entyou_01.pdf


おしまい 甲賀

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://kouga.ninja.ac/mt/mt-tb.cgi/735

コメントする

bana2.gif

2014年5月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31