22月11月30日の日本経済新聞によると、中小企業金融円滑化法は、来年3月までの時限立法であるが、2012年の3月まで延長する模様であり、来年の通常国会へ法案が提出される見込みであると報じている。
とりあえず、よかった・・・。
実は、この適用を受けるにあたって、実現可能で抜本的な経営改善計画を1年以内に策定しなければならないことになっています。これがないと金融機関は、この融資を不良債権とみなされてしまう事になります。大きな金融機関ほど、この計画が作られていない現実を耳にします。大丈夫でしょうか?
円滑化法による条件変更等が単なる企業の延命策ではないことを祈るとともに、金融機関側からするとそれが「隠し不良債権」として取り扱われることの無いよう期待しています。
おしまい 甲賀
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