2008年2月アーカイブ


度々お伝えしている5,000円の税額控除ですが、今日まで22名の方々が実施されました。
実際、計算過程のロジックで4,950円の方もいますけど・・・。

   5,000円×22人=110,000円

きちんと税法にうたわれている事なので、皆様に少しでも節税してもらわないと・・・。

でも、国家予算から支出されているんだよなー。

やっと、顧問契約先の皆様からご理解を頂き、全件電子申告体制となりました。

最後の顧問先様は、最初は住基カードに対して不信感をもっておられました。昨年度より、税理士の代理署名だけで電子申告が行われるようになり、住基カードの問題もクリアーしたかと思いましたが・・・。

次は電子的に送信することに対して、セキュリティーに不安をもたれておりましたが、何度か説得というか、お願いというかを行いました。

「お客様が電子申告で行わない最後の方となってしまいました・・・」と告げると、さすがに電子申告OKの了解を取り付けました。

当事務所は品質管理の国際規格「ISO9001」の認証を得たプロセスによって、電子申告を基本とした業務フローに変更し、遂行しております。ご安心ください。

以前にも。お伝えしましたが、平成19年度あるいは20年度で、住民基本カード(電子証明付)を利用して、所得税の電子申告をした場合、5,000円の税額控除がおこなわれ、それが還付されます。

コストは住民基本カード(電子証明付)取得に1,000円かかりますが、差し引き4,000円となりますね。ラッキー!

当事務所では、電子申告の開始届けや申告・送信を代理で行っています。手間賃(古っ!)として1,000円を頂戴しております。それでも、手元に3,000円が残りますんで、軽く一杯やれますね。

3月17日が期限となっていますので、お早めに!詳しくは「システム監査担当者」まで

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