「病院」「医院」「クリニック」「診療所」の違いを仕事柄尋ねられることがあります。
医療法によると、病院と医院とは明確に区別されています
「病院」は、患者を20人以上収容する医療機関をいいます。
その中でも100人以上の患者を収容でき、診療科目に、内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科を含む医療機関を総合病院といいます。
「診療所」とは、患者19人以下、または収容施設を持たない医療機関をいいます。
「クリニック」は、「診療所」の別称で、設備等の要件は診療所と同じです。
「医院」は医療法上の用語ではないため、「病院」でも「クリニック」でも使用となります。
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