☆5千円の税額控除☆

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高橋@甲賀事務所です。

平成19年分または、20年分所得税について、電子証明書を添付し電子申告をすると、所得税額から5千円の税額控除をうけられます。

下記のとおり控除適用についての留意点を簡単にまとめてみました。

①適用は、平成19年分または20年分のいずれか1度限り。

②年末調整で課税関係が終了する給与所得者にも適用あり。

③納税者本人の電子署名と電子証明書が付された電子申告に適用される。

④申告書の提出期限が限定。
・通常の還付申告はその年の1月1日~5年間提出可能
・特別控除の還付申告は平成19年分→平成20年1月4日~3月17日、平成20年分→平成21年1月5日~3月16日までに提出

⑤住基カード・電子証明書の取得、電子申告開始届出書の提出が必要。

以上です。
詳しくは、甲賀事務所の巡回監査担当者までお聞き下さい。

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