信用保証協会の責任共有制度が開始

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 このたび、全国の信用保証協会では平成19年10月1日保証申込受付分より「責任共有制度」が開始されることとなります。
 なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的に保証利用にあたってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。

●責任共有制度の方式
「責任共有制度」には「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。

【負担金方式】
借入金額の100%を信用保証協会が保証しますが、金融機関の保証利用実績等に応じて部分保証と同等の負担が生じます。

【部分保証方式】
借入金額の80%を信用保証協会が保証します。

(注)特定社債保証、流動資産担保融資保証等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となります(保証割合は80%です)。

●責任共有制度の対象となる保証制度について
原則として全ての保証制度が責任共有制度の対象となりますが、以下の保証制度等については責任共有の対象除外となります。

対象除外の保証制度
①経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号にかかる保証
②災害関係保険にかかる保証
③創業関連保険(再挑戦支援保証含む)、創業等関連保険にかかる保証
④特別小口保険にかかる保証
⑤事業再生保険にかかる保証
⑥小口零細企業保証制度(全国統一保証制度および国の制度に準拠して創設される自治体制度)
⑦求償権消滅保証
⑧破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)

http://www.cgc-hokkaido.or.jp/index.htm

出典:北海道信用保証協会HPより

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