前に役員貸付金について書きましたが、今回はその逆の役員借入金(会社が社長などから借りている)について書かせていただきます。
法人では、一時的に資金が谷になったときや銀行から借りると金利が高いから役員から借りるときに会社の帳簿に役員借入金が登場します。
この役員借入金、見方によると非常に社長様等の法人にたいする愛着を感じます。実際、銀行等が査定をするときには自己資本としてみたりもします。
ただ、税務署は単純にはみてくれません。
調査では、役員借入金がどのように形成されてきたか?社長のどの口座からその資金が出てきたか?
といったことを調べるため、過去の帳簿や個人の預金通帳が見られることがあります。役員借入金があるのに高級外車が資産計上されていたり、役員報酬が低い場合には、資金の出所を、抜いた売上では?と疑うわけです。いずれにせよ、資金の出所の説明は付けられるように、伝票の摘要や個人通帳に鉛筆で備忘記録を書く等の必要があります。
役員からの借入金ではあっても、借入契約書を交わし返済予定表を作成すると利息の計上も可能です。(一定額を超えると社長の確定申告が必要になります。)
あと、忘れてはならないのが相続です。相続では、この役員借入金が相続財産と見られます。返済が見込まれない役員借入金などは、債務免除をするなり事前の手立てが必要です。
コメントする