創業者が役員・株主を兼ねているような法人が多く見受けられます。
そんな法人では、役員貸付金という科目が登場することもめずらしくありません。登場する背景には諸事情があると思いますが。
税務当局との間ではしばしばこの役員貸付金に対して利息が計上されているか否かが問題とされることがあります。(お尋ね又は調査時)
さて、利息が計上されていないと、税務署はどういう認定をするのでしょうか、下記のような流れになると考えられます。
利息の収入はあったが、その収入は役員の給与・賞与として支出された
ということは、利息の計上漏れと認定された場合のケースとして①良くて源泉所得税(所得税)の徴収②最悪なケースとしては役員賞与否認(法人税)・源泉所得税漏れ(所得税)
個人と法人は別人格です。一般的にはただで金銭賃借が行われることはありません。
こういった税務トラブルを防止するため、また、自社の財務内容をより良く開示するためにも役員貸付金が発生しないよう、そして、発生後の早急な対応が必要ではないでしょうか。
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