車両の取得価額

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法人税法で要求している車両の取得価額は

購入代価+付随費用

です。


しかし、車両取得に伴う付随費用のうち取得税等は取得価額に含めないことができます。(原則は含めます。)


当期の費用とするか、取得価額に含めて減価償却するかは法人の任意ですが、税理士としては今期課されるべき税金を減らすことが、受託責任をまっとうする為に必要だと考えます。


近い将来、法人税率の引き下げが検討されています。なるべく費用は早く損金としたいところです。

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