電子申告(地方税開始、個人の5000円税額控除)

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電子申告もいよいよ、本格化してまいりました。

1)地方税でも税理士の電子署名のみで電子申告可能

平成19年4月2日より、地方税(都道府県・市町村)についても、税理士が関与する納税者の場合、納税者の電子証明書がなくてもeLTAXを利用できるようになりました。よって、国税と同様に納税者の方の住民基本カード(電子証明書付)がなくても電子申告が可能となってます。

2)平成19年度税制改正の大綱

<電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設>

電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできないこととする。

(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。

平成22年までに利用率が50%になるんだろうなー
甲賀伸彦

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