高橋@甲賀事務所です。
年明け早々仕事に追われています。
世間では、3連休や10連休の人がいる中で、私にとってはこの連休が勝負なのです。
毎年ですが、今年こそ「ゆとり」を持って仕事に臨みたいのですが・・・。
学習能力が無いようで・・・。
さて、平成17年度及び18年度の税制改正により、年末調整関係について、次のような改正が行われています。(今更ですが)
●定率減税が次のように半分に引き下げられました 。①17年分 所得税の20%(最高25万円) → 18年分 所得税の10%(最高12.5万円)
●17年分以降引き続き注意する項目は、②老年者控除が廃止されています。③国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を年末調整の際に添付しなければならないこととなっています。
●19年分以降に注意する項目は、①定率減税が廃止になります。②上記の理由により平成19年1月1日以後は新しい源泉徴収税額表(平成18年12月くらいに税務署から送られてきます)を使用して下さい。③所得控除の項目に地震保険料控除が創設されます。
以上、ご参考にしていただけましたら幸いです。
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