昨日、与党は19年度税制改正大綱を決定しました。大綱で決定されると高い確率で改正が行われます。
以下、重要なものとして、
①減価償却制度
償却可能限度額(取得価額の95%)を撤廃し、1円を残してすべて償却できるようになりました。
既に限度額に達しているものについては、5年で均等償却を行うそうです。
②法人税
a,留保金課税の見直し
特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金1億円以下の法人を除外する。
b,特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度の見直し
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を 16,000千円(現行8,000千円)に引き上げる。
③その他
a,上場株式等の配当等・譲渡所得等にか係わる軽減税率の適用期限の延長
b,取引相場のない株式等に係わる相続時精算課税制度の特例の創設
c,その他
法人税関連では減税傾向の改正となりそうですね。
減価償却ではスクラップ同然のものを償却できないジレンマが解消され、批判の多かった特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度もちょっぴり腰抜けになりました。
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